株式会社Tameniの挑戦

地域スポーツに係る指導者を雇用し、子どもらの地域活動や運動スポーツ・部活動・スポーツ少年団へ参画できる雇用形態を目指します。

指導者雇用の利点

その1 一般的な会社従業員の勤務時間帯では、確保できない放課後の時間帯に指導できる。

    ※指導に行く時間は企業の地域貢献の時間とし勤務時間とする。

その2 指導をしたくてもできなかった経験者が指導者をとなり、競技活動の関係者として継続することができる。指導者不足の解決。資格取得の支援をすることにより指導者の質の向上が期待できる。

※資格取得にかかる時間を優先させている(研修・試験)

費用は基本的に本人負担(クラブ支援あり)

その3 個人事業主として指導者になるのではなく、従業員として指導者になるので、雇用保険、労働保険、厚生年金など諸般の事務業務の負担を指導者個人でする必要がなくなる。苦手な指導者が多い。

※指導時間も勤務時間としている

その4 指導者もスポーツばかりでなく、ほかの業態(農業、工業、販売、web関連など)を仕事にしている人も多く、スポーツクラブだけに指導者が勤務すべきニーズはない。

※Tameniは事務受託業とweb関連事業を行っている

その5 一人の優秀なアスリートの雇用も大事だが、一人の指導者を雇用することで、多くの子どもの運動やスポーツをする環境が整い、希望に合う活動の提供ができる。

その6 スポーツを一生懸命にしていきた学生やスポーツを学んだ学生の多様な選択肢となる選手だけでなく指導者としての雇用を率先して企業が目指すことができたなら、スポーツ活動自体を企業が支援する機会も創出できる。

指導者雇用の課題と要望

その1 地域のスポーツ活動に従業員が支援する企業を社会的に認知し、称賛する機運がほしい

その2 障害者雇用促進法のように、部活動の地域移行という学校部活動の変化と共に地域における受け皿つくりをしてほしい。従業員の中での指導者もいれば指導者でもない従業員がいて、指導者ではない従業員にも「指導者を雇用する意義」と共に、企業(会社)に経済的負担とならない仕組みがほしい従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

その3 地域スポーツに関わることのできる指導者を明確に分けてほしい

例:日本スポーツ協会公認指導者に限る。

その4 上記理由により、資格取得が必須となるので、一定期間資格取得費用に関し補助・支援がほしい。理由:金銭的に余裕のない主に学生や子育て世代の方に多くの指導者になってほしいためのちに企業が指導者雇用を企業の利点とするなら、資格取得費用は企業が出すようになると想定される

その5 そもそも地域スポーツとは何かを定義するものが欲しい

    例:スポーツ少年団活動・登録総合型地域スポーツクラブ活動など

その6 子どもの部活動の地域移行から始まり、日中の高齢者等の指導者の数も足りないので活動の幅を広げたい。また、これは運動・スポーツだけでなく音楽・文化・伝統継承にもつながる仕組みである。

その7 一つの活動を複数の企業が支援できる仕組みを作りたい

    例:総合型地域クラブの陸上クラブの指導者は 

企業○○A指導者 企業△△B指導者 企業◇◇C指導者

総合型地域クラブと企業〇〇・企業△△・企業◇◇の連携ができる